技術情報
電気主任技術者の選任区分
選任区分
| 資格・条件
| 需要設備の区分(最大電力kW)
| ||
~99
| 100~499
| 2000以上
| ||
選 任
| 電気主任技術者
| ◎
| ◎
| ◎
|
許 可
| 第一種電気工事士 又は
電気工学科卒
| ◎
| ◎
| ×
|
第二種電気工事士
| ◎
| ×
| ×
| |
外部委託
| 電気管理技術者等へ業務委託
| ◎
| ◎
| ◎
|
兼 任
| 最大6箇所まで
| ◎
| ◎
| ×
|
基本的には、電気主任技術者は設置者が選任し届出しなければなりません。
しかし、有資格者を雇用するには、経費の大きな負担となります。
当協会会員は、電気事業法に基くお客の自家用電気工作物の保安管理を受託できます。
つまり、『外部委託承認申請』ができます。
詳細につきましては、協会本部事務局へお問い合わせ下さい。
しかし、有資格者を雇用するには、経費の大きな負担となります。
当協会会員は、電気事業法に基くお客の自家用電気工作物の保安管理を受託できます。
つまり、『外部委託承認申請』ができます。
詳細につきましては、協会本部事務局へお問い合わせ下さい。
遠方監視装置

お客様の設備を24時間常時監視するシステムです。
・お客様に、より安心を提供いたします。
・異常警報受信時には、管理技術者が出動し対応処理します。
・無線方式なので、お客様の電話回線を使用しません。
・システムの取付も簡単です。
導入に当たっては、電気管理技術者にお気軽にご相談ください。
・お客様に、より安心を提供いたします。
・異常警報受信時には、管理技術者が出動し対応処理します。
・無線方式なので、お客様の電話回線を使用しません。
・システムの取付も簡単です。
導入に当たっては、電気管理技術者にお気軽にご相談ください。
監視の項目
● 漏電の監視
● 停電の監視
● トランス温度の監視
● デマンド監視
● その他各種異常警報
● 漏電の監視
● 停電の監視
● トランス温度の監視
● デマンド監視
● その他各種異常警報
導入のための検討事項
・電力負荷状況を調査(稼動状況を把握して、操業及び営業に支障の出ない体制を検討する)
・調整しようとする設備の対応(調整時の問題点を検討する)
・調整操作の確実性(デマンド警報発生時に確実に操作できる体制を確立する)
・電力負荷状況を調査(稼動状況を把握して、操業及び営業に支障の出ない体制を検討する)
・調整しようとする設備の対応(調整時の問題点を検討する)
・調整操作の確実性(デマンド警報発生時に確実に操作できる体制を確立する)
無停電年次点検
年に一度停電して電気設備を検査することになっていますが情報化社会の中、なかなか停電することができない事業場が増えています。
停電に伴う事前事後の作業の増加・コストの上昇等・・・様々な問題も抱えています。
このような事業場に無停電年次点検を導入することにより問題を解決することができます。
無停電年次点検は、停電して行う年次点検と同等レベルの検査方法です。
ただし、3年に一度は、停電して年次点検を行わなくてはなりません。
また全ての事業場に適用されるのではなくある一定の要件を必要とします。
詳細は、電気管理技術者に問い合わせ下さい。
停電に伴う事前事後の作業の増加・コストの上昇等・・・様々な問題も抱えています。
このような事業場に無停電年次点検を導入することにより問題を解決することができます。
無停電年次点検は、停電して行う年次点検と同等レベルの検査方法です。
ただし、3年に一度は、停電して年次点検を行わなくてはなりません。
また全ての事業場に適用されるのではなくある一定の要件を必要とします。
詳細は、電気管理技術者に問い合わせ下さい。
PCB処理
● PCB廃棄物について
PCBは極めて水に溶けにくく沸点が高いという特性を持っています。絶縁性、不燃性などの特性もあり、変圧器、コンデンサの絶縁油等幅広い用途に使用されていました。
しかし、昭和43年には「カネミ油症事件」が発生するなど、その毒性が社会問題化し、国内では、昭和47年に製造禁止となりました。
平成28年8月1日、改正されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」という。)が施行され、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品・廃棄物について所定の処分期間内の破棄・処分委託等が義務づけられました。高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。
自治体では、PCB廃棄物を保管する蓋然性の高い事業者を対象にして未届出のPCB廃棄物等の掘り起こし調査を実施しています。自治体は、PCB特別措置法の改正により、掘り起こし調査に関して、報告書の徴収や立入検査等の権限が強化されました。高濃度PCB が使用された電気機器や製品、廃棄物を保有していないかどうか、再度事業所内の確認をお願いいたします。
●使用中の高濃度PCB 使用電気工作物
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)の電気工作物に該当するもの(高濃度PCB含有電気工作物)は、PCB特措法第20条第1項により、同法第18条及び第19条の廃棄の義務等が適用除外となり、その取扱いについては電気事業法の定めるところによるものとなりました。このため、電気事業法において、次の3つの措置を講じています。
(1)高濃度PCB含有電気工作物の所定の期限後の使用禁止
(2)高濃度PCB含有電気工作物の判明時の届出、管理状況(廃止予定年月)の届出等
(3)高濃度PCB含有電気工作物の電気主任技術者による有無の確認
● PCB廃棄物の取り扱いついて
PCB廃棄物を大別すると、
1.高濃度PCB廃棄物
2. 低濃度PCB廃棄物
3.蛍光灯安定器等
の3つに分けられます。
それぞれについて取り扱い方法を下表に示します。
種別(呼称)
| 高濃度PCB廃棄物
| 低濃度PCB廃棄物
| 蛍光灯安定器等
|
代表的な機器
| 昭和47年以前に製造されたもの
| 昭和48年以後に製造されたもの
| 昭和47年以前に製造されたもの
|
変圧器、コンデンサ等
| 変圧器、コンデンサ等
| 蛍光灯安定器等
| |
確認方法
| 機器メーカーのリストによる
| 絶縁油を採取し分析
0.5(mg/kg)以下は対象外 | 照明器具メーカへ問い合わせる
|
保管方法
| PCB廃棄物として保管
| PCB廃棄物として保管
| PCB汚染物(金属くず)として保管
|
届出
| 都道府県知事(制令で定める市にあっては、市長)
| 都道府県知事(制令で定める市にあっては、市長)
| 都道府県知事(制令で定める市にあっては、市長)
|
処理期限
| 平成34年3月31日
| 平成39年3月31日
| 平成34年3月31日
|
お問い合わせ先 電気管理技術者又は下記へお願いいたします。
●使用中のPCB 使用電気工作物
北海道産業保安監督部電力安全課
電話:011-709-02311(内線2720~2722)
北海道産業保安監督部電力安全課
電話:011-709-02311(内線2720~2722)
●PCB廃棄物
総合振興局・振興局 :保健環境部環境生活課
石狩 011-204-5823 渡島 0138-47-9437 檜山 0139-52-6492
後志 0136-23-1352 空知 0126-20-0041 上川 0166-46-5921
留萌 0164-42-8432 宗谷 0162-33-2921 オホーツク 0152-41-0629
胆振 0143-24-9576 日高 0146-22-9253 十勝 0155-27-8527
釧路 0154-43-9153 根室 0153-23-6821
札幌市 : 環境局環境事業部事業廃棄物課 011-211-2927
総合振興局・振興局 :保健環境部環境生活課
石狩 011-204-5823 渡島 0138-47-9437 檜山 0139-52-6492
後志 0136-23-1352 空知 0126-20-0041 上川 0166-46-5921
留萌 0164-42-8432 宗谷 0162-33-2921 オホーツク 0152-41-0629
胆振 0143-24-9576 日高 0146-22-9253 十勝 0155-27-8527
釧路 0154-43-9153 根室 0153-23-6821
札幌市 : 環境局環境事業部事業廃棄物課 011-211-2927
函館市 : 環境部環境保全対策室環境対策課 0138-51-0740
旭川市 : 環境部環境対策課 0166-25-6369
旭川市 : 環境部環境対策課 0166-25-6369
詳細は環境省のHPへ
http://www.env.go.jp/recycle/poly/index.html
http://www.env.go.jp/recycle/poly/index.html