保安監督業務の外部委託について
電気工作物の設置者は電気主任技術者の選任義務がありますが、下記の事業場については、当協会の会員(電気管理技術者)と保安管理業務委託契約を締結いただきますと、電気主任技術者を選任しないことができます。
これを『保安監督業務の外部委託制度』といい、設置者にとっては大変有利な制度です。(電気事業法施行規則第52条第2項)
これを『保安監督業務の外部委託制度』といい、設置者にとっては大変有利な制度です。(電気事業法施行規則第52条第2項)
① 自家用電気工作物のうち7,000V以下で受電する需要設備。
② 出力2,000KW未満の水力発電所、火力発電所(原子力発電所を除く)、太陽電池発電所及び
風力発電所。
③ 電圧 600V以下の配電線路を管理する事業場。
② 出力2,000KW未満の水力発電所、火力発電所(原子力発電所を除く)、太陽電池発電所及び
風力発電所。
③ 電圧 600V以下の配電線路を管理する事業場。