電気設備の規制について
電気は現代社会に欠くことのできないエネルギ-でありますが、その取扱いを誤れば重大な危害をもたらす恐れがあるため、電気施設の安全確保は、公共の安全もちろんのこと、社会の諸活動の円滑な遂行を保障するために極めて重要なことであります。
従って法律上では、次の3点を柱として自主保安体制を確立し、安全を確保するよう規制されています。
従って法律上では、次の3点を柱として自主保安体制を確立し、安全を確保するよう規制されています。
① 電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持すること。
(電気事業法第39条)
② 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、
(電気事業法第39条)
② 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、
保安規程を定め遵守すること。(電気事業法第42条)
③電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、
③電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、
電気主任技術者を選任すること。(電気事業法第43条)