小出力発電設備(太陽光・風力)の事故報告義務化について 電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則が令和3年4月1日に改正されたことに伴い、小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽光発電設備、20kW未満の風力発電設備について、事故報告の対象に追加されました。・2021年4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化になりました。(経済産業省HP)・事故報告に関するパンフレット(経済産業省HP)