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電気管理技術者になるためには

1. 電気主任技術者免状の取得が必要です。

 
2. さらに電気主任技術者としての下記の実務経歴が必要です。
  第1種電気主任技術者免状をお持ちの方3年以上(※2年)
  第2種電気主任技術者免状をお持ちの方4年以上(※3年)
  第3種電気主任技術者免状をお持ちの方…5年以上(※4年)

①主任技術者の仕事を助手として働いた等の実務経歴がある方は、
   免状取得前の経歴を半分として算入できます。(※)
②受託する物件を以下の設備条件に適合する需要設備に限定した場合には、
   それぞれ当該期間から1年を減じた期間とすることができます。
・ 設備容量が300kVA以下のもの
・受電設備がキュービクル式であるもの 
・主遮断装置が、PF・S形のもの
③第2種及び第3種電気主任技術者免状をお持ちの方の必要実務経歴の4年又は5年は、
   経済産業省の認めた保安管理講習の受講により、一律3年に減じることが可能です。
 
3.次の機械器具を所有していることが必要です。
  ①.絶縁抵抗計 ②.電流計 ③.電圧計 ④.低圧検電器 ⑤.高圧検電器
  ⑥.接地抵抗計 ⑦.継電器試験器 ⑧.絶縁耐力試験装置
  (上記7.8.は協会所有機器を借用することが認められています。)
 
4.その他の下記の条件を満足すること
  ①.保安管理業務の的確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
a. 他に職業を有しないこと   b. 心身ともに健康であること
  ②.保安管理業務を実施する事業場が別に告示する算定値未満であること。
  ③.電気事業法施行規則第53条第5項による取消しを受け、取消しから2年を経過しない者
  でないこと。
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