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電気管理技術者になるためには

1.電気主任技術者免状の取得が必要です。

 

2.さらに電気主任技術者としての下記の実務経歴が必要です。

  第1種電気主任技術者免状をお持ちの方…3年以上

  第2種電気主任技術者免状をお持ちの方…4年以上

  第3種電気主任技術者免状をお持ちの方…5年以上

 

①主任技術者の仕事を助手として働いた等の実務経歴がある方は、

   免状取得前の経歴を半分として算入できます。


②第2種及び第3種電気主任技術者免状をお持ちの方の必要実務経歴の4年又は5年は、 経済産業省の認めた保安管理講習の受講により、一律3年に減じることが可能です。


③第2種及び第3種電気主任技術者免状をお持ちの方の必要実務経歴の4年又は5年は、 経済産業省の認めた保安管理講習及び保安管理訓練の受講により、一律2年に減じることが可能です。第1種電気主任技術者免状をお持ちの方の必要実務経歴の3年は、経済産業省の認めた保安管理訓練の受講により、2年に減じることが可能です。


④受託する物件を以下の設備条件に適合する需要設備に限定した場合には、上記2.、②、③のそれぞれ当該期間から1年を減じた期間とすることができます。 

・ 設備容量が300kVA以下のもの

・受電設備がキュービクル式であるもの 

・主遮断装置が、PF・S形のもの

 

外部委託の受託に必要な実務経歴証明書の書き方について:

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/gaibuitaku.html

 

3.次の機械器具を所有していることが必要です。

  ①.絶縁抵抗計 ②.電流計 ③.電圧計 ④.低圧検電器 ⑤.高圧検電器

  ⑥.接地抵抗計 ⑦.継電器試験器 ⑧.絶縁耐力試験装置

  (上記7.8.は協会所有機器を借用することが認められています。)

 

4.その他の下記の条件を満足すること

  ①.保安管理業務の的確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

a. 他に職業を有しないこと   b. 心身ともに健康であること

  ②.保安管理業務を実施する事業場が別に告示する算定値未満であること。

  ③.電気事業法施行規則第53条第5項による取消しを受け、取消しから2年を経過しない者でないこと。



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