業務案内
クリーンで手軽な電気は、私たちの生活のあらゆる分野でひとときも欠くことの出来ないものです。しかし、その取り扱いや設備の管理を間違いますと電気は強いエネルギーを持つがゆえに大事故の原因となる恐れもあります。従って法律上では、次の3点を柱として自主保安体制を確立し、安全を確保するよう規制されています。
① 電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持すること。(電気事業法第39条)
② 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め遵守すること。(電気事業法第42条)
③ 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任すること。(電気事業法第43条)
② 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め遵守すること。(電気事業法第42条)
③ 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任すること。(電気事業法第43条)
上記の通り、電気を安全に使用するため、電気事業法では自家用電気工作物を設置する場合、その事業場で電気主任技術者を選任しなければならないと義務づけております。しかし、下記の事業場については、当協会の会員(電気管理技術者)と保安管理業務委託契約を締結いただきますと、電気主任技術者を選任しないことができます。これを『保安監督業務の外部委託制度』といい、設置者にとっては大変有利な制度です。(電気事業法施行規則第52条第2項)
① 自家用電気工作物のうち7,000V以下で受電する需要設備。
② 出力2,000kW未満の水力発電所、火力発電所(原子力発電所を除く)、風力発電所、及び 出力5,000kW未満の太陽電池発電所、蓄電所。
③ 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場。
② 出力2,000kW未満の水力発電所、火力発電所(原子力発電所を除く)、風力発電所、及び 出力5,000kW未満の太陽電池発電所、蓄電所。
③ 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場。
電気主任技術者の選任区分
選任区分
| 資格・条件
| 需要設備の区分(最大電力kW)
| ||
~99
| 100~499
| 2000以上
| ||
選 任
| 電気主任技術者
| ◎
| ◎
| ◎
|
許 可
| 第一種電気工事士 又は
電気工学科卒
| ◎
| ◎
| ×
|
第二種電気工事士
| ◎
| ×
| ×
| |
外部委託
| 電気管理技術者等へ業務委託
| ◎
| ◎
| ◎
|
兼 任
| 最大6箇所まで
| ◎
| ◎
| ×
|