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PCB廃棄物について

● PCB廃棄物について
 PCBは極めて水に溶けにくく沸点が高いという特性を持っています。絶縁性、不燃性などの特性もあり、変圧器、コンデンサの絶縁油等幅広い用途に使用されていました。
しかし、昭和43年には「カネミ油症事件」が発生するなど、その毒性が社会問題化し、国内では、昭和47年に製造禁止となりました。
 平成28年8月1日、改正されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」という。)が施行され、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品・廃棄物について所定の処分期間内の破棄・処分委託等が義務づけられました。高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。
 自治体では、PCB廃棄物を保管する蓋然性の高い事業者を対象にして未届出のPCB廃棄物等の掘り起こし調査を実施しています。自治体は、PCB特別措置法の改正により、掘り起こし調査に関して、報告書の徴収や立入検査等の権限が強化されました。高濃度PCB が使用された電気機器や製品、廃棄物を保有していないかどうか、再度事業所内の確認をお願いいたします。
●使用中の高濃度PCB 使用電気工作物
 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)の電気工作物に該当するもの(高濃度PCB含有電気工作物)は、PCB特措法第20条第1項により、同法第18条及び第19条の廃棄の義務等が適用除外となり、その取扱いについては電気事業法の定めるところによるものとなりました。このため、電気事業法において、次の3つの措置を講じています。
(1)高濃度PCB含有電気工作物の所定の期限後の使用禁止
(2)高濃度PCB含有電気工作物の判明時の届出、管理状況(廃止予定年月)の届出等
(3)高濃度PCB含有電気工作物の電気主任技術者による有無の確認
● PCB廃棄物の取り扱いついて
 PCB廃棄物を大別すると、
1.高濃度PCB廃棄物
2.低濃度PCB廃棄物
3.蛍光灯安定器等
の3つに分けられます。
 それぞれについて取り扱い方法を下表に示します。
種別(呼称)
高濃度PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物
蛍光灯安定器等
代表的な機器
昭和47年以前に製造されたもの
昭和48年以後に製造されたもの
昭和47年以前に製造されたもの
変圧器、コンデンサ等
変圧器、コンデンサ等
蛍光灯安定器等
確認方法
機器メーカーのリストによる
絶縁油を採取し分析
0.5(mg/kg)以下は対象外
照明器具メーカへ問い合わせる
保管方法
PCB廃棄物として保管
PCB廃棄物として保管
PCB汚染物(金属くず)として保管
届出
都道府県知事(制令で定める市にあっては、市長)
都道府県知事(制令で定める市にあっては、市長)
都道府県知事(制令で定める市にあっては、市長)
処理期限
令和4年3月31日
処分期限終了
令和9年3月31日
令和5年5月31日
処分期限間近

お問い合わせ先 電気管理技術者又は下記へお願いいたします。
 
●使用中のPCB 使用電気工作物
 北海道産業保安監督部電力安全課
  電話:011-709-02311(内線2720~2722)
 
●PCB廃棄物
 総合振興局・振興局 :保健環境部環境生活課
 石狩 011-204-5823 渡島 0138-47-9437 檜山 0139-52-6492
 後志 0136-23-1352 空知 0126-20-0041 上川 0166-46-5921
 留萌 0164-42-8432 宗谷 0162-33-2921 オホーツク 0152-41-0629
 胆振 0143-24-9576 日高 0146-22-9253 十勝 0155-27-8527
  釧路 0154-43-9153 根室 0153-23-6821
  札幌市 : 環境局環境事業部事業廃棄物課   011-211-2927
  函館市 : 環境部環境保全対策室環境対策課    0138-51-0740
  旭川市 : 環境部環境対策課         0166-25-6369
  詳細は環境省のHPへ
  http://www.env.go.jp/recycle/poly/index.html


高濃度PCB関係リンク

低濃度PCB関係リンク

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